令和7年12月25日より消費生活用製品安全法の一部改正に伴い、3歳未満向け
玩具に対する新しい規制が始まります。
国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が
課され、これらが履行されていることを示す【子供PSCマーク】の掲示が必須と
なります。
このマークを掲示するには、
①事業届出の提出・届出事項の公表
②損害賠償措置
③技術基準適合義務
④自主検査及び検査記録の作成・保存の義務
⑤特別特定製品の適合性検査及び適合性証明書の保存の義務
⑥子供用特定製品の使用年齢基準適合義務及び使用上の注意等の表示義務
が必要になります。それぞれの項目を実行するために求められていることが
いくつもあります。
型紙販売については、この型紙を使った作品を販売されていた方、これから販売する方は
この規制を理解した上で、法にのっとって販売をしなければ、罰せられることになります。
人の生死にかかわることなので、当たり前のことですが、くれぐれもご注意ください。
これからは商用利用ではなく、個人でハンドメイドを楽しむ方にご利用いただければと
思います。もちろん【子供PSCマーク】が取れる方は堂々と販売して下さい。
該当される方は経済産業省の消費生活用製品安全法の一部改正の内容をご自身で必ず確認して
ください。
12月25日に向けて、minneの作品ページの変更等対応していきたいと思っていますが、
色々なことと同時進行のため、間に合わなかった場合はしばらくショップを閉める可能性も
あります。
以上、よろしくお願いいたします。